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◎生命共済による基本保障
/病気や事故で被共済者が亡くなられた場合の基本保障です。
国内・海外を問わず、被保険者 (本人) 及びご家族の方が日常生活の中で、他人にケガを負わせたり、他人の物を壊した事により法律上の賠償責任を負った場合、保険金をお支払いします。
自転車などで他人にケガをさせてしまった。
ショッピング中にお店の商品を壊してしまった。
飼い犬が他人を傷つけてしまった。
ゴルフのプレイ中に他人にケガをさせてしまった。